呉市PTA連合会規約

呉市PTA連合会規約

 (名称・事務局) 
第1条 本会は,呉市PTA連合会(以下「連合会」という。)と称し,独立した社会教育団体として,特定の思想・信条に偏らず,いかなる組織及び機関の支配や干渉を受けることなく活動する。 
 2 連合会事務局は,呉市教育委員会事務局内に置く。 

(目 的) 
第2条 連合会は,呉市立小学校・中学校及び義務教育学校PTAの連携を密にし,PTAの組織並びに活動の充実・発展を図り,児童・生徒の健全育成に寄与することを目的とする。 

(組 織) 
第3条 連合会は,呉市立小学校・中学校及び義務教育学校PTAをもって組織する。 
 2 連合会に次の部会を置く。 
(1)教養研修部会 (2)財政部会 (3)厚生部会 
 3 部会は,部会所属の単位PTA会長で構成し,担当会務の運営に関して必要な事項を処理する。ただし,実務にあたっては,代理出席も可能とする。 
 4 部会は,校長会との連携を深めるため,校長会から該当する部長の出席を求め,助言を受けるものとする。 

(事 業) 
第4条 連合会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。 
(1)教育条件・教育環境の改善・充実に関すること。 
(2)学校・家庭・地域における教育の振興に関すること。 
(3)PTAの充実・発展に必要な調査・研究並びに資料の収集・作成等に関すること。 
(4)会員相互の親睦・福利厚生に関すること。 
(5)その他 必要と認める事業 

(役員及び任期) 
第5条 連合会に,次の役員を置く。 
(1) 会長 1名 (2)副会長 3名 (3)会計 1名 (4)監査 2名 
(5)幹事 3名(教1名・厚1名・財1名)(6)事務局長 1名 (7)参与 2名 
2 役員は,次により選任する。 
(1)会長・副会長・会計・監査・幹事は,総会において選任する。役職については,各ブロック内から選出された候補者2名程度(①安浦,川尻,蒲刈,豊,仁方,白岳 中学校区 ②広南,広中央,郷原,横路 中学校区 ③和庄,東畑,片山,呉中央,両城 中学校区 ④警固屋,宮原,音戸,明徳,倉橋,吉浦,阿賀 中学校区 ⑤天応,昭和,昭和北 中学校区)の中から互選する。ただし,会長は互選の時点で,連合会役員の経験を2年以上している者とする。 
(2)事務局長は,会長が委嘱する。 
(3)参与は,小学校長会長及び中学校長会長とする。 
3 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。また,欠員が生じた場合は,役員会の決定により指名する。補充役員の任期は,前任者の残任期間とする。 
4 役員は在籍する児童生徒を有する者でなければならない。 
5 連合会に顧問を置くことができる。 
(1)顧問は,会長が委嘱し役員会で承認する。 
(2)任期は会長の任期内とする。 
(3)顧問は,会長の要請により役員会・その他の会議に出席して助言することができる。 

第6条 役員の任務は,次のとおりとする。 
(1)会長は,連合会を代表し,会務を統轄する。 
(2)副会長は,会長を補佐し,各部会を担当する。また,会長に事故ある時は,その 職務を代行する。 
(3)会計は,会計事務を処理する。 
(4)監査は,会計事務を監査する。 
(5)幹事は,副会長の会計処理を補佐し,各部会を担当する。 
(6)事務局長は,事務を処理する。 
(7)参与は,会務の処理について,指導・助言するとともに,連合会と小・中学校長会の連絡・調整を行う。 

(会 議) 
第7条 連合会の会議は,総会及び役員会とする。 
(1)総会は,役員・単位PTA会長・連合会担当代表及び校長をもって構成し,年1回開催する。ただし,議決権は各学校1とする。また,会長が必要に応じて臨時に招集することができる。 
(2)役員会は,第5条の役員をもって構成し,会務の企画及び総会に諮る議案について審議する。また,会長が必要と認める場合,役員以外の者を出席させることができる。 
(3)連合会の会議は,議決権を有する者の過半数が出席することをもって成立し,出席者の過半数をもって議決する。ただし,事故ある場合は,委任状をもって出席に代えることができる。委任状による代理決議も可とする。 
また,書面あるいは電磁的方法による会議の場合は,決議書の提出によって議決する。この場合,議決権を有する者の2分の1の決議書の提出があった場合に成立し,議事は決議書の過半数をもって決する。賛否同数の場合は会長が決する。未提出の場合は,すべての議案について賛成したものと見なす。 
(4)必要があれば特別委員会を設けることができる。特別委員会は会長の諮問機関とし,役員会の議を経て設けることができる。 

(会 計) 
第8条 連合会の経費は,単位PTAの分担金及び寄付金その他をもって充てる。 
2 分担金は,単位PTAごとに年間1世帯当たり300円,児童・生徒1人当たり150円とし,それぞれに5月1日現在の各単位PTAに加入する世帯数,児童・生徒数を乗じて得た額を加えて得た額とする。 
3 会計年度は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 

(規約の改廃) 
第9条 この規約は,総会の議決により,改廃することができる。 

(運営細則) 
第10条 この規約に定めるもののほか,本会の運営について必要な事項は運営細則で定める。 

  付 則
この規約は,平成5年4月1日から施行する。

  付 則
改正後の第7条第1号の規定は,平成27年4月1日から実施する。

  付 則
改正後の第8条第2項の規定は,平成29年4月1日から実施する。

  付 則
改正後の規定は,令和元年5月11日から実施する。

  改 正 平成17年3月23日
  改 正 平成13年5月24日
  改 正 平成14年3月27日
  改 正 平成16年3月26日
  改 正 平成17年3月18日
  改 正 平成19年5月19日
  改 正 平成21年1月13日
  改 正 平成26年5月10日
  改 正 平成29年5月13日
  改 正 令和 元 年5月11日
  改 正 令和 3 年5月 8日
  改 正 令和 4 年5月 7日
  改 正 令和 5年5月13日
  改 正 令和 6年5月11日 

呉市PTA連合会運営細則

第1条 この細則は,呉市PTA連合会規約第10条の規定により,呉市PTA連合会の運営について必要な事項を定めるものとする。 

(部 会) 
第2条 部会の構成員の所属替えは,毎年度,見直しを行い決定する。 

(部会の業務) 
第3条 各部会の業務は,次のとおりとする。 

(1)教養研修部会 
・会員の教養を高め,教育に対する理解を深める研修活動に関すること。 
・家庭教育の充実に関すること。 
・子どもの校外生活の充実に関すること。 
・校外の生活環境の改善・浄化に関すること。 
・緑化推進に関すること。 
・会員の親睦に関すること。 
(2)財政部会 
・教育環境の改善に関すること。 
・PTAの会計に関すること。 
(3)厚生部会 
・会員のスポーツ・レクリエーション活動に関すること。 
・会員の親睦に関すること。 

(役員選出)
第4条 役員選出は次のとおりとする。 
(1)次年度役員を選出し,総会の承認を得るため,役員選考委員会を設置する。
(2)役員選考委員会は,総会時に開催する。委員は総会出席の単位PTA会長で構成され,委員長は退任するPTA連合会役員から選出する。退任予定者がいない場合は現任のPTA連合会長が委員長を務める。
(3)役員選考委員会の任期は,役員承認が完了するまでとする。

  付 則
この細則は,令和元年5月11 日から施行する。

  改 正 平成 8年5月13日
  改 正 平成14年3月27日
  改 正 平成16年3月26日
  改 正 令和 元 年5月11日
  改 正 令和 5年1月27日 

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